加算体制変更のお知らせ(令和7年4月~)
掲題の件につきまして、令和7年4月より下記の通り加算体制が変更となりますことをお知らせいたします。
訪問介護(介護保険サービス)
令和7年3月まで 介護職員等処遇改善加算Ⅲ(所定単位数×18.2%)
特定事業所加算なし
令和7年4月より 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×24.5%)
特定事業所加算Ⅱ(所定単位数×10%)
居宅介護(障害福祉サービス)
令和7年3月まで 介護職員等処遇改善加算Ⅲ(所定単位数×34.7%)
特定事業所加算なし
令和7年4月より 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×41.7%)
特定事業所加算Ⅱ(所定単位数×10%)
重度訪問介護(障害福祉サービス)
令和7年3月まで 介護職員等処遇改善加算Ⅲ(所定単位数×27.3%)
特定事業所加算なし
令和7年4月より 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×34.3%)
特定事業所加算Ⅱ(所定単位数×10%)
※処遇改善加算について
処遇改善加算とは、介護現場で働く者の処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を安定して継続することを目的とした取組みです。
処遇改善加算はⅠ~Ⅳまで区分されており、数字が小さくなるほど加算率が上がります。高い区分になるにつれて職場環境の改善や職員のキャリアパス制度の充実など、
取組むべき項目が多くなります。実施すべき取組みが多い分、職員の質の向上が図られ、結果的にご利用者様に対するサービスを高い水準で維持することができます。
※特定事業所加算について
特定事業所加算とは、専門性の高い人材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度です。法令に定められた要件を満たし、事業所所在地の指定権者(市町村や都道府県)に届け出ることによって算定できます。
特定事業所加算はⅠ~Ⅴまで区分されており、数字が小さくなるほど加算率が上がります。高い区分になるにつれて満たすべき要件が多くなり、個別研修計画の実施や会議の定期開催、緊急時対応方法の明示などの体制整備の充実が要件となっています。
これらの要件を満たすことによって職員の質の向上を図り、結果的にご利用者様に対して質の高いサービス提供を行なうことに繋がります。
加算変更に伴う影響について
今回の変更に伴い、大変恐縮ではございますがご利用者様にはこれまでよりも10~17%程度の自己負担額の増加が見込まれます。当事業所の提供するサービスにつき、これまで以上に質を向上させること、安定的にサービスを継続させることができるよう職員一同より一層努めてまいりますので、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

